となりの退院支援ナース!それゆけキウイ🥝

初心者にも分かる!退院支援.退院調整ナースのおしごと♡

介護度:要支援って何??

こんにちは。キウイです!

 

前回の記事で介護保険制度の

流れについてお話しました。

 

要支援・要介護と

分かれているのは知っているけど

何がどう違うのか

分かっていますか??

 

これが理解できていれば

介護度に応じてどの程度

サービス利用ができるのか

 

どんな施設に入所できるのか

知ることができます。

 

ですが、要支援が何なのか

理解できていないと

状態が良くなる可能性があるのか

 

どこまでのサービス介入が

必要になっていくのか

アセスメントしても活用できなかったり

 

誰がケアマネジャーをやっているのかも

分かりません。

 

「要支援じゃ、このサービス

使えないって言われたよ?」

と、患者や家族を混乱させてしまいます。

 

要介護認定は、

必要な介護の量を判定する仕組みです。

 

どのくらい介護サービスを行う必要があるか

7つのランクに分けて判断します。

 

今日は、その中で

要支援1・2

についてお話していきます!

 

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要支援1…

日常生活を送る上で必要な行動の一部に

手助けが必要な状態。

 

※掃除や着替え、歩行、立ち上がりなど

 改善したり回復したりする可能性が高い

 

要支援2…

日常生活を送る上で必要な行動に

部分的な手助けが必要な状態。

 

※掃除や着替え、歩行、立ち上がりなど

 要介護状態になる可能性があるが

 改善・回復の可能性も見込まれる。

 

要支援レベルであれば

おおむね自立に近い状態

生活している場合が多いです。

 

週に1~2回ヘルパーや

訪問看護を入れて

家事や状態観察をしてもらっていたり

 

要支援までの方が入れる施設も

多くあります。

 

要支援では、民間運営の施設

認知症高齢者グループホーム

介護付き・住宅型有料老人ホーム)

 

に、入ることができます。

 

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要支援で、自立した生活を

続けていくために

福祉用具貸与サービス

利用する機会も多いと思います。

 

要支援でもレンタル可能な

福祉用具は…

 

・手すり

・歩行器

・歩行補助杖

・スロープ

 

です。

介護保険でレンタルできる

福祉用具が全部で13種類ありますが

要支援では、限られたものになっています。

 

しかし、上記以外の介護度に条件がある

福祉用具についても

例外的にレンタルが可能になる

場合があります!

 

軽度者であっても、医師の意見に基づき

福祉用具利用対象像に該当すると判断され

保険者である市区町村が特に必要と

認めた場合です。

 

これを「例外給付」といいます。

 

①疾病により状態が変動しやすく、日または

 時間帯によって頻繁にその福祉用具

 必要になる人

 

②がん末期などの疾病などにより

 状態が急速に悪化し、短期間のうちに

 確実にその福祉用具が必要となることが

 見込まれる人

 

③疾病などにより身体への重大な危険性または

 症状の重篤化の回避など、医学的判断から

 その福祉用具が必要を認められる人

 

例外給付を利用する場合は、

ケアマネジャーに相談の上

保険者である市区町村に届出を行います。

 

その他、利用できるサービスとして

・特定福祉用具販売

・住宅改修

訪問介護

 

・通所リハビリテーション

 (デイケア

 

・小規模多機能型居宅介護

認知症対応型通所介護

 

など、たくさんあります。

 

訪問入浴や夜間巡回型のサービス

看護小規模多機能型居宅介護は

要介護からの利用になります。

 

患者の介護度に応じて

利用できるサービスと

できないサービスがあるので

注意しましょう!

 

今回はここまでです。

最後まで読んで頂き

ありがとうございました!