介護度:要支援って何??
こんにちは。キウイです!
前回の記事で介護保険制度の
流れについてお話しました。
要支援・要介護と
分かれているのは知っているけど
何がどう違うのか
分かっていますか??
これが理解できていれば
介護度に応じてどの程度
サービス利用ができるのか
どんな施設に入所できるのか
知ることができます。
ですが、要支援が何なのか
理解できていないと
状態が良くなる可能性があるのか
どこまでのサービス介入が
必要になっていくのか
アセスメントしても活用できなかったり
誰がケアマネジャーをやっているのかも
分かりません。
「要支援じゃ、このサービス
使えないって言われたよ?」
と、患者や家族を混乱させてしまいます。
要介護認定は、
必要な介護の量を判定する仕組みです。
どのくらい介護サービスを行う必要があるか
7つのランクに分けて判断します。
今日は、その中で
要支援1・2
についてお話していきます!
要支援1…
日常生活を送る上で必要な行動の一部に
手助けが必要な状態。
※掃除や着替え、歩行、立ち上がりなど
改善したり回復したりする可能性が高い
要支援2…
日常生活を送る上で必要な行動に
部分的な手助けが必要な状態。
※掃除や着替え、歩行、立ち上がりなど
要介護状態になる可能性があるが
改善・回復の可能性も見込まれる。
要支援レベルであれば
おおむね自立に近い状態で
生活している場合が多いです。
週に1~2回ヘルパーや
訪問看護を入れて
家事や状態観察をしてもらっていたり
要支援までの方が入れる施設も
多くあります。
要支援では、民間運営の施設
介護付き・住宅型有料老人ホーム)
に、入ることができます。
要支援で、自立した生活を
続けていくために
福祉用具貸与サービスを
利用する機会も多いと思います。
要支援でもレンタル可能な
福祉用具は…
・手すり
・歩行器
・歩行補助杖
・スロープ
です。
介護保険でレンタルできる
福祉用具が全部で13種類ありますが
要支援では、限られたものになっています。
しかし、上記以外の介護度に条件がある
福祉用具についても
例外的にレンタルが可能になる
場合があります!
軽度者であっても、医師の意見に基づき
福祉用具の利用対象像に該当すると判断され
保険者である市区町村が特に必要と
認めた場合です。
これを「例外給付」といいます。
①疾病により状態が変動しやすく、日または
時間帯によって頻繁にその福祉用具が
必要になる人
②がん末期などの疾病などにより
状態が急速に悪化し、短期間のうちに
確実にその福祉用具が必要となることが
見込まれる人
③疾病などにより身体への重大な危険性または
症状の重篤化の回避など、医学的判断から
その福祉用具が必要を認められる人
例外給付を利用する場合は、
ケアマネジャーに相談の上
保険者である市区町村に届出を行います。
その他、利用できるサービスとして
・特定福祉用具販売
・住宅改修
・訪問介護
・通所リハビリテーション
(デイケア)
・小規模多機能型居宅介護
など、たくさんあります。
訪問入浴や夜間巡回型のサービス
看護小規模多機能型居宅介護は
要介護からの利用になります。
患者の介護度に応じて
利用できるサービスと
できないサービスがあるので
注意しましょう!
今回はここまでです。
最後まで読んで頂き
ありがとうございました!